新ルール「果実酒等の製法品質表示基準」をサマリーしてみる

こんにちは!ミユ(@miyuwinomics)です。

これまでこのブログで「日本ワインは国産ぶどうのみを原料とするワイン」としつこく書いてきましたが、実はこれ、この記事を書いている時点ではオフィシャルな定義ではありません。

今年の10月30日に、日本国内で販売するワインのラベル表示について定めた「果実酒等の製法品質表示基準」が施行され、ついに正式にルール化されるのです!!

施行まで半年以上ありますが、販売側も徐々に新しい表示に切り替えているようで、最近「日本ワイン」の表示がついたワインが出回ってきている感じがします。

ま、半年ってあっという間ですよね。

ということで、今回はこの表示基準についてサマリーしてみたいと思います。

ワインの公的な表示ルールがない日本

ヨーロッパやアメリカなどの主要ワイン生産国には、それぞれワイン法などワインの表示に関する公的な基準が存在します。

日本はというと、生産者団体による自主基準で産地や原料などの表示条件が規定されているものの、民間ルールのため法的な拘束力はなく、基準を守らなくても罰則はありません。

またこの自主基準では、国内で製造されていれば、原料が外国産であっても国産ワインとなります。日本ワインという概念はありません。

一方で、国内におけるワイン消費量の増加や日本ワインの品質向上などを背景に、表示ルールの厳格化が求められるようになりました。

そして2015年10月30日、国が定める初のワインラベル表示ルールとして、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の6第1項の規定に基づく「果実酒等の製法品質表示基準」(平成27年国税庁告示第18号)が制定され、2018年10月30日に施行されます。

どんなルールなのか?

果実酒等の製法品質表示基準。

・・・長いので、以下「表示基準」と書きます。

表示基準では、国内で流通するワインを国内製造ワイン輸入ワインに区分し、さらに国内製造ワインの中でも国産ぶどうのみを原料としたワインを「日本ワイン」として区分します。

ラベルの表示ルールは、これらの区分ごとに定められています。下の表は、区分別の義務化事項です。

区分義務化される主な事項
国内製造ワイン日本ワイン裏ラベルに「日本ワイン」と表示
日本ワイン以外表ラベル:濃縮果汁や輸入ワインを使用している旨を表示
裏ラベル:原材料(果実、濃縮果汁、輸入ワインなど)を使用量の多い順に表示
輸入ワイン裏ラベルに原産国の表示

日本ワイン以外の国内製造ワインの規定が厳しいように見えますが、既存の自主基準を踏襲している感じなので、製造業者へのインパクトはそんなに大きくないのではないかと思います。

過去の記事で、ラベルから日本ワインを見分ける方法を紹介しましたが、今後は明確に「日本ワイン」と表示されますので、かなりわかりやすくなりますよね。

国税庁は、販売業者に対しても、売場での配置やPOPなどをお客さんにわかりやすくするように呼びかけています。

日本ワインだけに許される表示

国内製造ワインは日本ワインに限り、条件を満たせば表ラベルに産地ぶどう品種ヴィンテージを表示することができます。

1. 地名を表示する条件

地名は、ワインラベルに表示する情報の中でも、商品のブランドイメージに直結する意味で最も重要と言ってよいでしょう。表示基準でも細かく規定しています。

ワイン産地

地名の示す範囲内にぶどう収穫地(85%以上使用)と醸造地がある場合。
(表示例:東京ワイン、東京)

ぶどう収穫地

地名の示す範囲内で収穫したぶどうを85%以上使用している場合。
(表示例:世田谷産ぶどう使用)

醸造地

地名の示す範囲内に醸造地(ワイナリー)がある場合。ただし、ぶどうの収穫地ではないことを併記する必要がある。
(表示例:東京醸造ワイン *東京はぶどうの収穫地ではありません。)

2. ぶどう品種を表示する条件

ラベルに表示したい品種の数によって、表示条件や表示方法が変わります。

単一品種

その品種を85%以上使用している場合。

2品種

2品種の合計で85%以上使用している場合、使用量の多い順に表示。

3品種以上

表示する品種の合計で85%以上使用している場合、使用量の多い順に比率と併せて表示。

3. ヴィンテージを表示する条件

ヴィンテージは、原料ぶどうの収穫年のことです。

同一収穫年のぶどうを85%以上使用している場合に表示することができます。

ここで問題!

2016年山形県産カベルネ・ソーヴィニヨン35%、2017年長野県産メルロー50%、2017年山梨県産プチベルドー5%、2017年北海道産ツヴァイゲルトレーベ10%を使用し、東京のワイナリーで醸造された日本ワインがあります。

Q1:「東京ワイン」と表示できるでしょうか?

Q2:ぶどう品種を表示できるでしょうか?

Q3:ヴィンテージを表示できるでしょうか?

簡単ですかね^ ^

こたえ

Q1表示できません。「東京醸造ワイン」であればOKですが、東京がぶどうの収穫地でないことを併記する必要があります。

Q2表示できます。メルローとカベルネ・ソーヴィニヨンだけで85%を超えているので、この2品種のみを表示するのでもOKです。すべて表示する場合は、使用量の多い順に比率と併せて表示します。

Q3:2016年収穫が35%、2017年収穫が65%なので、表示できません。

新基準の注意点

表示基準は2018年10月30日に施行されますが、2018年10月29日までに瓶詰めされたワインには適用されないので、しばらくの間は適用外のワインも出回ります。どうやって判別するのかは謎です・・・。

まとめ

いかがでしたか?

気づいた方もいらっしゃるかと思いますが、85%という数字がよく出てきます。これはEUのワイン法と同じ基準なので、今後の輸出拡大も見据えた設計と思われます。

といっても、ワインの公的な表示ルールができることの最大のメリットは、私たち消費者にとってわかりやすくなることです。

ちなみにジャパニーズ・ウイスキーにも公的な表示基準がなく、検討が始まっているそうです。(東洋経済オンライン, 2018/3/28より)

表示基準についてもっと知りたい!という方は、ぜひ国税庁のサイトをチェックしてみてください。Q&Aでかなり細かい内容も説明されています。

そして、大阪国税局のパンフレットがオシャレなのでシェアします。

日本ワイン表示ルール等の周知パンフレット(大阪国税局管内)|国税庁

*2018.10.31更新:買う側の視点で押さえておきたいポイントはこちらの記事で!

ワインの新しい表示ルールで買う側が知っておきたい5つのポイント
こんにちは!ミユ(@miyuwinomics)です。 半年前、2018年10月30日に国が定める初のワイン表示...

ではまたー

*2018.4.13訂正:表示基準の施行日を「10月31日」と記載している箇所がありましたが、正しくは「10月30日」のため訂正いたしました。ご迷惑をおかけし申し訳ありません。

参考リンク

「果実酒等の製法品質表示基準」について|酒類の表示|国税庁

国産ワインの表示に関する基準 – 日本ワイナリー協会

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