ワインで地域活性化!ワイン特区についてサマリーしてみる

こんにちは!ミユ(@miyuwinomics)です。

今回のテーマは、ワイン特区

新聞記事でたまに見かけるワードですが、ちゃんと調べたことがなかったので、調べてみました。

ワイン特区がうまく活用されることは、日本のワイン産業に少なからず良い影響をもたらします。

特区って何?という方もいらっしゃると思うので、今回はとりあえず、

  • ワイン特区とは何なのか?
  • 全国にどのくらいワイン特区があるのか?

について、ざっくりサマリーしたいと思います。

ワイン特区とは?

ワイン特区は、構造改革特区制度における酒税法の特例措置によって、果実酒製造業に参入しやすくなる区域のことを指します。

構造改革特区制度を簡単に言うと、

実情に合わなくなった規制を特定区域限定で緩和し、事業をやりやすくして地域を活性化しよう!

という国の制度です。

地方自治体が特例措置を活用した事業計画を作成・申請し、が認定します。民間事業者が自治体に計画を提案することもできます。

国からすると、規制緩和を地域限定で試験運転するという意図もあり、うまくいけば全国展開されます。

2003年に構造改革特区の第1弾として認定を受けた山梨県ワイン産業振興特区の特例措置は、2005年に全国展開されました。それまでは農地法の規制によってワイナリーは農地を持つことができませんでしたが、この規制緩和で自らワインの原料となるぶどうを栽培できるようになりました。

ワイン特区が受けられる規制緩和とは?

では、なぜワイン特区では果実酒製造業に参入しやすくなるのでしょうか?

それは、果実酒製造免許の取得に必要な最低製造数量基準が緩和されるためです。

どういうことかと言うと、果実酒(以下ワイン)の製造免許を取得するには、酒税法の規定で年間6キロリットル以上の製造量を見込んでいる必要があるのですが、ワイン特区ではこの基準が2キロリットルに引き下げられるか、適用外になります。

「2キロリットル」か「適用外」かは、次のとおり、その特区が対象とする事業によって決まります。

特産酒類の製造事業 →2キロリットルに引き下げ

ワイナリーを開設したい!というケースです。最低製造数量基準が2キロリットルに引き下げられます。

6キロリットルを単純に750mlボトルに換算すると、6,000,000 ÷ 750 = 8,000本。家族経営などの小規模生産者にとってはハードルが高そうですよね。これが3分の1になるのは大きいです。

ただし、地域の特産品を原料とする必要がありますので、特区外からぶどうを仕入れて醸造する場合は対象になりません。

特定農業者による特定酒類の製造事業 →適用外

農家民宿などが自家栽培のぶどうでワインを造ってお客さんに提供するようなケースです。この場合、最低製造数量基準の適用外となり、生産量の心配をする必要がなくなります。

どちらか1つの事業だけで認定を受けている特区もあれば、両方の事業で認定を受けている特区もあります。

ちなみにこの特例措置は、2008年5月21日の構造改革特別区域法改正で追加されました。*1

*1 構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成20年法律第35号)

ワイン特区で期待できる経済効果

地域内にワイナリーが増えるということは、次のような経済効果が期待できます。

  • 地域のブランド力が上がる →観光客が増える!
  • 人手が必要になる →雇用が増える! →みんながお金を使う!!
  • ぶどう農家の担い手が増える →農業活性化!
  • 生産者間の交流で新しいアイデアが生まれる →地域のブランド力が・・・

まさに、当ブログのタイトルであるニホンワインノミクスが狙うところ。

もちろん、うまくいけばの話です。

ワイナリーと、それを支える地域や自治体にかかっているのです。

全国にどのくらいワイン特区があるのか?

構造改革特区のリストは内閣府のサイトで公開されています。次の2点に該当する特区を集計してみたところ、直近の第45回認定申請分までで、全国19道府県・37区域という結果でした。

  • ぶどうを原料とするワインの製造事業を対象としている
  • 上に書いた酒税法の特例措置を受けている

なお、ワイン特区は果実酒全般が対象ですが、この記事ではぶどうを原料とするワインに注目したいので、シードルやフルーツワインのみが対象と思われる特区は集計から除外しています。ご了承ください。

都道府県別に確認してみる

下の図は、都道府県別のワイン特区の件数を日本地図に表したものです。色が濃いほど件数が多く、カーソルを当てると詳細を確認できます。

最も多いのは7件の長野県、次いで北海道と有名なワイン産地が並びますが、意外なところでは中国地方九州地方に多いのがわかるかと思います。なお、「備後ワイン・リキュール特区」は岡山県と広島県にまたがるので、両県にカウントしています。

ここ数年でワイン特区が急増

下のグラフは、特例措置が追加された2008年以降のワイン特区数の推移です。2014年以降は新規認定数が増え、全体の件数も大きく増加しています。

ワイン特区数の推移

ワイン特区の増加が実際にワイナリーの増加に繋がっているのかについては、別の機会に確認したいと思います。

37のワイン特区の一覧

最後に、37区域の内訳をざっとご紹介します。

都道府県認定自治体名特区の名称認定年
北海道名寄市日本最北のワイナリー創生・名寄ワイン特区2018
北海道ニセコ町ニセコ町ワイン特区2014
北海道仁木町NIKIワイン特区2017
北海道余市町北のフルーツ王国よいちワイン特区2011
青森県八戸市八戸ワイン産業創出特区2016
岩手県花巻市花巻クラフトワイン・シードル特区2016
山形県上山市かみのやまワイン特区2016
山形県南陽市ぶどうの里なんようワイン特区2016
福島県二本松市東和ワイン特区2012
茨城県つくば市つくばワイン・フルーツ酒特区2017
埼玉県入間市入間ワイン特区2011
埼玉県小川町有機の里小川ワイン特区2017
山梨県韮崎市武田の里にらさきワイン特区2014
山梨県北杜市北杜市地域活性化ワイン特区2008
長野県上田市、小諸市、千曲市、東御市、立科町、青木村、長和町、坂城町千曲川ワインバレー(東地区)特区2015
長野県伊那市信州伊那ワイン・シードル特区2018
長野県大町市、安曇野市、池田町北アルプス・安曇野ワインバレー特区2018
長野県塩尻市桔梗ヶ原ワインバレー特区2014
長野県山形村信州山形ワイン特区2014
長野県高山村信州・高山ワイン特区2011
長野県飯綱町飯綱ワイン・シードル特区2018
三重県名張市名張市リカーチャレンジ特区2015
鳥取県鳥取市、八頭町とっとり・やず果実酒特区2016
鳥取県倉吉市、湯梨浜町、北栄町倉吉・湯梨浜・北栄ワイン特区2017
島根県海士町海士ワイン特区2017
その他笠岡市、井原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、神石高原町備後ワイン・リキュール特区2016
岡山県新見市新見A級グルメワイン特区2015
岡山県吉備中央町吉備中央でぇれーうめぇワイン特区2016
広島県福山市ふくやまワイン特区2015
広島県廿日市市はつかいちワイン特区2017
山口県周防大島町周防大島ワイン特区2018
福岡県北九州市台地が醸す夢のワイン特区2018
熊本県宇城市宇城の地のもんでワイン・リキュール特区2008
熊本県天草市天草宝島ワイン・リキュール特区2009
大分県宇佐市ツーリズムのまち宇佐・ハウスワイン特区2008
宮崎県小林市名水のまち ワインづくり特区2008
宮崎県綾町綾町特産酒類ワイン特区2016

以上です!抜け漏れがあったらすみません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

規制緩和によって小さな事業者でもワイン製造に参入しやすくなり、地域活性化やワイン産業全体の発展に繋がっていくのであれば、すばらしいことです。

実際どうなのか?という点については、機会を改めて検証する予定です。

私たちにできることと言えば、ワイン特区のワインを飲んでみることでしょうか。

ではまたー

参考リンク

構造改革特区 – 内閣府地方創生推進事務局

お酒に関する情報|国税庁

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